—— 麻倉さんから、StereoSound ONLINE読者諸氏に知ってもらわなくてはならない重要な案件があるというお話をいただきました。テレビ放送の録画にまつわるテーマとのことです。

麻倉 きわめて、由々しき事態と言っていいでしょう。これが決まってしまったら、皆さんがお使いのBD/HDDレコーダーや録画用ディスクが値上げされることになるのです。

—— それは唐突な話ですね。いったいどういうことなのでしょう?

麻倉 実は今、文化庁が中心になって「私的録画補償金制度」を復活させて、BD/HDDレコーダーに適応しようという動きがあるのです。その場合は出荷価格の1%ほどの補償金が課されることになり、そのコストは “製品の値上げ” という形で、われわれユーザーが負担することになります。

—— 「私的録画補償金制度」というと、ずいぶん昔にDVD-Rなどに課金されていたはずですが、今でも続いていたんですか?

麻倉 最初から説明しましょう。今回、それに気付いたのは、「私的録音補償金制度」を管理する一般社団法人 私的録音補償金管理協会(sarah)が、名称を私的録音録画補償金管理協会に変更したことがきっかけでした。( http://www.sarah.or.jp

 なぜ今頃名称を変更するのか、しかも「私的録音」が「私的録音録画」に変わった。これは何か裏があるに違いないと思って調べてみたのです。すると関係者から、(ある意味)ありえない話を聞くことができました。

—— 私的録画も対象にすることで、補償金の範囲を拡大しようということですか?

画像: 麻倉さんが入手した内部資料より(以下同)

麻倉さんが入手した内部資料より(以下同)

麻倉 そうなりますね。私的録画補償金制度は、アナログ放送の時代に制定されました。そもそもビデオテープの時代はアナログ録画だったので、ダビングすると画質が劣化していた。当時は、私的に録画する分については自由、無償で楽しむことができたのです。

 しかし1999年にアナログ放送をデジタル録画できるレコーダーが登場し、ダビングしても画質が劣化しなくなった。そのため大量にコピーされてしまうと権利者に大きな損失を与えかねません。

 そこで機器メーカーを含めた関係者の合意により、録画機器や録画メディアに一定の割合で補償金を課し、それを指定管理団体が回収、権利者に分配するという仕組を作ったのです。権利者には不当な不利益を補償し、ユーザーは自由に録画できるけれど、そのための対価として補償金を払うという取り決めですね。

—— その制度は今でも有効なのでしょうか?

麻倉 いえ、この仕組は事実上終了しています。というのも、2001年から地上デジタル放送がスタートし、さらに2008年からダビング10が採用されたため、ユーザー側の録画の自由が制限されることになったのです。

 ダビングしたディスクメディアからは、再度、ダビングはできません。この「10」という録画回数は権利者側も含めて決まった値ですし、ダビング10のコストは製品代金としてユーザー側で負担済みです。

 そこにさらに追加して補償金をかけるのは、ユーザーに対する二重負担ではないかという消費者団体やメーカー側の見解と権利者側の意見が分かれ、合意ができないまま事実上立ち消えになっているというわけです。

 さらに補足すると「私的録画補償金管理協会」(sarvh、2015年解散)が東芝を相手に、アナログチューナー非搭載のDVDレコーダーに対する補償金支払いを求めて裁判を起こしたことがあります。結果は、「デジタル放送専用機は政令で定める補償金制度の対象に該当しない」という判決が出て、東芝が勝っています。( https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=81849

 その理由としては、「特定機器の対象とするには関係者間の合意が必要」で、さらに「録画源に著作権保護技術が伴っているか否かは、補償金の対象とするか否かについて大きな要素」であるという判断からでした。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、録画ソースである地デジ放送にはすでにダビング10が採用されているから、補償金の対象ではないと考えられる、ということです。

画像: 「私的録画補償金制度」が導入された狙い

「私的録画補償金制度」が導入された狙い

—— つまり、ダビング10あるいはコピーワンスの放送を録画するのであれば、補償金の対象にはならないということに決まったわけですね。それなのに、なぜ今更こういった制度を持ち出したのでしょう。

麻倉 そこが一番の疑問点ですね。実は最近は動画配信の普及もあって、テレビ放送を録画するという習慣自体が減っています。BD/HDDレコーダーの出荷台数も減少しており、メーカーの業界団体JEITAの統計を見てもこの十年で1/3〜1/4になってしまっています。それなのにBD/HDDレコーダーに補償金を求める狙いはどこにあるのか?
https://www.jeita.or.jp/japanese/stat/shipment/index.htm

—— ますます不思議です。

麻倉 聞くところではこの件にこだわっている国会議員がいて、その発言が重要視されているのではないか、また元JASRAC会長が2021年に文化庁長官に就任した影響を指摘する関係者もいるということです。真偽のほどは不明ですが、もし事実であれば大きな問題でしょう。
https://www.asahi.com/articles/ASP35555HP35UTIL02T.html

—— とはいえ、補償金を復活させるためには、関係者、特にコスト負担するユーザーの理解や合意が必要なはずです。しかしこのような議論があったという話は聞いていません。

麻倉 文化庁が消費者団体に説明した内容によると、令和2年(2020年)に「対象機器における消費者利用実態調査」を行ったところ「過去1年間の保存データ容量に占めるテレビ番組の割合が5割以上の者が52%」だったそうです。これくらい録画に使われているから補償金の対象にすべきという理屈です。

 ただこれは、iPodやウォークマン、音楽専用HDDレコーダー、BD/HDDレコーダーなどを対象にした調査のようですから、当たり前の結論とも思われます。というか、逆に52%しかないの? という気もしました。また、そもそも自分が保存したデジタルデータの割合を把握しているユーザーがどれくらいの数いるのかという疑問もあります。

—— ぼく自身もヘビーエアチェッカーで、放送をディスクメディアに保存する機会も多いのですが、保存したデータの割合といわれてもピンと来ませんね。

麻倉 そういった疑問点の多い調査結果を根拠にされてもなぁ、と誰しも考えるでしょう。文化庁はこの調査結果について、どんなユーザーを対象にしたのか、さらにどういったハードウェアについて使い方を調査したのかなどの詳細を公表するべきでしょう。

画像: 今回BD/HDDレコーダーやディスクメディアに補償金を課す正当な理由とは?

今回BD/HDDレコーダーやディスクメディアに補償金を課す正当な理由とは?

—— 実際に録画機器を愛用しているStereoSoundONLINE読者にとっても違和感のある結果でしょうから、ユーザーが納得できる根拠を示して欲しいですね。

麻倉 この件についてはプロセスも怪しいし、もっと悪いことに対象の拡大も考えているのではないかという懸念もあります。

—— BD/HDDレコーダー以外も補償金の対象になると。

麻倉 今回はBD/HDDレコーダーという限られた製品についての変更ですが、これが認められたら “録音や録画機能” を持った様々な製品……PCとかスマホ、さらに録画メディアに使える外付けHDDなど……も補償金の対象になるかもしれない。実際数年前にもスマホへの補償金という話題がありましたからね。そうなったらユーザーへの影響は甚大です!

—— PCのバックアップ用に外付けHDDを買うのに、代金には私的録音録画補償金が今後上乗せされることになってしまう?

麻倉 あくまでも可能性ですが、そうなり得ないとは言えません。我々ユーザーはその点も含めて、この問題の動向を注視していかなくてはなりませんね。

—— 一方で権利者の利益についてはどう考えたらいいのでしょうか。

麻倉 確かに権利者、クリエイターに対して創造の対価を支払うのは必要なことです。実際に、最近主流になっている音楽や映像の配信サービスなどでは、そのための仕組ができており、その結果JASRACからクリエイターへの分配金は過去最高レベルにあるとも聞きます。
https://www.jasrac.or.jp/smt/release/21/03_2.html

 しかし放送については先述したように既に裁判所の判断も出ており、ユーザーもダビング10といった制限を甘受しているわけですから、それらを無視してあえて、新たに補償金を求めるのはいかがなものでしょう。そもそも地デジ放送はダビング10を前提としてもう10年以上運用されてきたわけで、その媒体を選ぶ以上、権利者(放送局)も今の使い方に合意していると考えるのが自然だと思います。

今回の案件は、経過に不自然なところが多い点も大きな問題。
ユーザーが、放送を自由に楽しむ権利についても考えるべきだ

 アナログ時代は、私的利用のために行う録音・録画は適法であって、何の不自由もなく保証されていました。しかしデジタル時代になって、様々な制約が出てきました。

 例えば2008年からスタートしたダビング10は、録画コンテンツをディスクに保存する回数を制限するもので、自分の保存用であっても、最大10枚しかコピーができません。また一度ディスクに保存したら他には動かせないので、その意味でユーザーは不自由、不利益を被っているわけです。

 われわれはこういった制約の下で録画ライフを送っているわけですが、そこにさらに私的録画補償金が加算されるというのは、ひじょうにおかしなことです。感情的な不合理というよりも、既にデジタルレコーダーを対象にしないということが判決で認められたという司法判断の後ろ盾もあるのに、です。消費者側から見て、このような理不尽な動きが出てくるというのは、ひじょうに不可解で、容認できないのも当然だと思うんですね。

 今回の件は、経過に不自然なところが多いですね。なぜ十年以上前に役目を終えた制度がゾンビのように突然出てくるのかもわからないし、PCやスマホにまで広がっていく怖さもある。また消費者にアンケートを取って、それを今回の理論的な論拠にすると言うんですが、そのアンケート自体もあやふやでいまひとつ信用できません。

 このように不可解なことが沢山あっては、クリエイターの利益のためと言われても賛同できる人はいないでしょう。ユーザーが知らないうちに政令が成立するといったことがないよう強く希望します。

 これは本当に難しい問題だと思います。だからこそ、今回のように水面下で物事を運ぶのはいただけません。権利者・放送局とユーザー、メーカーみんなが納得できるように、オープンに話し合っていってもらいたいと思います。これからパブリック・コメントの段階に入るということですが、ユーザーとしては強く反対したいです(麻倉怜士)

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